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浦和地方裁判所 昭和51年(わ)1224号 判決 1977年3月29日

本店所在地

埼玉県久喜市中央四丁目九番五四号

被告人

株式会社 角大

代表者

代表取締役 蓮実正二

本籍

埼玉県久喜市中央四丁目一、二三九番地

住居

同市中央四丁目九番五四号

会社役員

被告人

蓮実正二

大正二年二月一九日生

主文

被告人株式会社角大を罰金一、六〇〇万円に、被告人蓮実正二を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人蓮実正二に対し、この裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

訴訟費用はその二分の一づつを各被告人の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人株式会社角大は、埼玉県久喜市中央四丁目九番五四号に本店を置き、不動産の売買等を営むもの、被告人蓮実正二は同会社の代表取締役として会社業務全般を統轄しているものであるが、被告人蓮実正二は同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、昭和四七年八月一日から同四八年七月三一日までの事業年度において、同会社の実際所得金額が二億三、二一四万一、七〇七円で、これに対する法人税額は八、四五一万四、八〇〇円であるのにかかわらず、架空経費を計上するなどの行為により、その所得の一部を秘匿したうえ、同年一〇月一日、同県春日部市大字粕壁字浜川戸五、四三五番地の一春日部税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、五七三万七、七二四円で、これに対する法人税額は八六八万四、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出して同日の確定申告期限を徒過し、もつて不正の行為により、右事業年度の法人税額七、五八三万〇、七〇〇円を免れたものである。

(証拠の標目)

一、被告人蓮実正二の当公判廷における供述

一、被告人蓮実正二の検察官に対する各供述調書

一、収税官吏作成の被告人蓮実正二に対する各質問てん末書

一、蓮実正二作成の「提出書」と題する書面

一、被告人蓮実正二作成の答申書

一、登記官藤井敏明作成の登記簿謄本

一、大蔵事務官笹井繁男作成の各証明書

一、蓮実利勝の検察官に対する供述調書

一、収税官吏作成の蓮実利勝に対する各質問てん末書

一、収税官吏の蓮実秀和に対する各質問てん末書

一、大竹邦昌の検察官に対する各供述調書

一、収税官吏の大竹邦昌に対する各質問てん末書

一、収税官吏戸川安夫作成の昭和五一年五月三一日付調査書(昭和四八年七月期分)

一、収税官吏小松広記作成の昭和五一年五月三一日付調査書

一、蓮実秀和作成の昭和五〇年五月二四日付答申書

一、吉野一男作成の答申書

一、松元寿江作成の答申書

一、宇佐見幸男作成の答申書

一、伊藤敏江作成の答申書

一、松本三男作成の答申書

一、蓮実利勝作成の昭和五一年五月二八日付答申書

一、蓮実秀和作成の昭和五〇年五月二三日付答申書

一、柳和久作成の答申書

一、収税官吏小松広記作成の昭和五一年五月二四日付調査書(千葉昭二郎関係仲介手数料分)

一、蓮実利勝作成の昭和五一年三月九日付答申書

一、岩崎真太郎作成の答申書

一、宮本道雄作成の答申書

一、千葉昭二郎作成の答申書

一、収税官吏戸川安夫作成の昭和五一年五月三一日付調査書(昭和四七年七月期分)

一、蓮実利勝作成の昭和五一年五月二八日付答申書

一、神房正美作成の答申書

一、綾部松尉作成の答申書

一、鈴木茂作成の答申書

一、折原春吉作成の答申書

一、新井誠一作成の答申書

一、山口保一作成の答申書

一、斉藤潔作成の答申書

一、坂巻健一作成の答申書

一、小山静夫作成の答申書

一、吉田勇作成の答申書

一、宮内好一作成の答申書

一、渡辺徳之助作成の答申書

一、高橋長太郎作成の答申書

一、荻野勝英作成の答申書

一、小林繁作成の答申書

一、坪井喜七作成の答申書

一、倉持芳平作成の答申書

一、収税官吏の田口博康に対する質問てん末書

一、収税官吏の腰越利夫に対する質問てん末書

一、収税官吏の稲村義一に対する質問てん末書

一、腰越利夫作成の供述書

一、稲村義一作成の供述書

一、浜田三次作成の答申書

一、服部すい外一名作成の答申書

一、浜名信雄作成の答申書

一、相良喜代子作成の答申書

一、収税官吏小松広記作成の昭和五一年五月二四日付調査書(経費否認分)

一、青木忠夫作成の答申書

一、収税官吏小松広記作成の昭和五一年六月四日付調査書

一、収税官吏の江間倉造に対する質問てん末書

一、蓮実利勝作成の昭和五一年五月一九日付答申書

一、萬谷茂樹作成の答申書

一、浅見宗次作成の答申書

一、鈴木登代子作成の答申書

一、山田修作成の答申書

一、吉沢衛作成の答申書

一、原田一英作成の答申書

一、中沢猛作成の答申書

一、汲田四郎作成の昭和五〇年五月二四日付各答申書

一、下条孝允作成の答申書

一、坂重夫作成の答申書

一、汲田四男作成の昭和五〇年五月三一日付答申書

一、並木陸之輔作成の答申書

一、収税官吏吉田満朗外一名作成の調査関係書類

一、収税官吏須田秀彦外一名作成の調査関係書類

一、収税官吏千葉二郎外一名作成の調査関係書類

一、収税官吏吉川秀外四名作成の調査関係書類

一、酒井秀雄作成の答申書

一、出井勝太郎作成の答申書

一、収税官吏小松広記作成の昭和五一年五月二四日付調査書(自動車事故関係分)

一、収税官吏戸川安夫作成の昭和五一年五月三一日付調査書(利息の収支状況分)

一、後藤湊作成の昭和五一年四月一四日付答申書

一、岡田昌章作成の答申書

一、収税官吏向山宏外一名作成の調査関係書類

一、栗橋栄一作成の証明書

一、上杉襄一作成の答申書

一、駒井英明作成の答申書

一、堀沢豊作成の答申書

一、森内修造作成の答申書

一、岡安良雄作成の供述書

一、三井潔作成の供述書

一、新井光男作成の供述書

一、田中稔作成の供述書

一、小谷亀之助作成の答申書

一、後藤湊作成の昭和五一年五月二二日付答申書

一、収税官吏須田秀彦外一名作成の調査関係書類

一、収税官吏近政雄外一名作成の各調査関係書類

一、収税官吏小松広記外一名作成の各調査関係書類

一、収税官吏小松広記作成の昭和五一年五月二八日付調査書(家賃収入関係)

(法令の適用)

一  被告人蓮実正二の判示所為は法人税法一五九条一項に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、所定刑期範囲内で同被告人を懲役一〇月に処し、情状により刑法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から二年間右刑の執行を猶予し、訴訟費用については刑訴法一八一条一項本文によりその二分の一を同被告人の負担とすることとする。

二  被告人株式会社角大の判示所為は法人税法一六四条一項(一五九条一項、二項)に該当するので、情状により前記免れた法人税の額以下の罰金をもつて処断することとし、その金額内で同被告人を罰金一、六〇〇万円に処し、訴訟費用については刑訴法一八一条一項本文によりその二分の一を同被告人の負担とすることとする。

出席した検察官 岩下丈夫

(裁判官 浜井一夫)

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